大判例

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大阪高等裁判所 昭和28年(う)38号 判決

所論は論旨(1)において原判決は酒税法第五十三条に云う所持の解釈を誤り被告人が単に一時判示酒類を自宅に預つていたに過ぎないのをこれが所持者としたが右は酒税法の解釈を誤つたか若くは重大な事実誤認である旨主張するが酒税法第五十三条に所謂所持とは酒類が自己の事実上の支配内にあることを云いこれに対する処分権を有すると否とは問うところでない。所論酒税法第六十二条第三項が第六十条第五項の例に做ひ犯人より酒税を徴収する旨規定したのは酒類についての徴税を遺憾なく達成せんとする徴税目的に基くがためであつて、これと目的を異にする取締上の規定たる同法第五十三条を解釈するに当つては以上のような徴税上の規定に依拠することはできないのである。そして酒税法の企図する取締目的に鑑みれば所論の如き処分権の有無に拘らず酒類がその者の事実上の支配内にある以上これを所持するものとして同法第五十三条の対象となると解するを相当とする。従つて原判決には論旨(1)に云うような違法あるものではない。

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